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日本国憲法/第64条 弾劾裁判所
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第1項
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
第2項
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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憲法 第4章 国会
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